【総則】
本規約は、株式会社学びUPコミュニケーションズ(以下「当社」)が実施する、訪日外国人への応対に必要な英語能力の向上を目的とした英語応対能力検定(以下「当検定」)の団体受験(以下「団体受験」という)を利用する場合に適用されます。
第2条に従い契約が成立すると、受験対象者(第4条に定義する)が第6条第2項に従い優待価格にて団体受験できること、及び当該受験対象者の検定記録を閲覧、ダウンロードするためのブラウザベースのサービス(以下「本サービス」という)を利用することができます。
第1条【団体登録の条件】
団体登録への申し込みが可能な団体、学校等(以下「貴団体」)は、以下の各号に掲げる条件を満たすこととします。不明な点は、当検定ホームページからお問い合わせください。
(a)第6条第1項に従い団体登録料を納付すること。
(b)受験対象者(第4条に定義する)の申し込み状況、受験料の支払い、受験結果その他の団体申し込みに関する事項を管理していただく責任者がいること。
(c)団体申し込み分の受験料を貴団体が一括で支払うことができること。
第2条【契約の成立】
(1)貴団体は、本規約に同意のうえ、別紙の「団体登録申請書」に必要事項を記入、捺印のうえ、当社へ提示するものとし、当社はこれを承諾した場合、貴団体に契約開始日を通知します。本規約に基づく団体登録契約(以下「本契約」)の成立日は、この契約開始日とします。
(2)当社は、理由を明示することなく前項の団体登録の申し込みを承諾しない場合があります。この場合、当社は貴団体に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。
第3条【本規約の変更】
当社は、変更する規約の発効日の14日前までに、電子メール、本サービス上への掲載その他当社の定める方法により貴団体に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。
第4条【受験対象者】
貴団体において団体受験できる受験対象者は、受験日当日に貴団体に現に所属する方(役員及び従業員、会員、生徒など)に限定します。なお、団体受験により当検定を受験する個人を以下「受験対象者」といいます。
第5条【IDの付与、管理】
(1)当社は貴団体に対し、本契約成立後速やかに団体ID及び団体パスワード(以下合わせて「管理者ID」)を、また、貴団体の団体コード及び当検定ごとの団体申込キー(以下合わせて「団体受験ID」)をそれぞれ付与するものとします。
(2)貴団体は、管理者ID及び団体受験IDを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の対策を講じるものとします。また、貴団体は、これらの不正使用、紛失、漏えい及びこれ
に伴う個人情報の流出、ならびにこれに起因して貴団体、当社または第三者が被るすべての損害について責任を負うものとし、当社は一切その責任を負いません。
(3)貴団体は、自らの責任において、受験対象者に対し、団体受験IDを付与し、次に定める事項を周知する責を負うものとします。
(a)「受験規約」に同意し、個人登録をする必要があること。
(b)受験対象者が団体受験時に団体受験IDの入力を怠った場合、当検定が受けられない、または当検定の受験料を受験対象者個人が負担する可能性があること。
(c)団体受験または当検定の結果を貴団体が閲覧、ダウンロードできること。
第6条【費用】
(1)本契約に基づく団体登録料は、団体受験の有無にかかわらず、33,000円(税込)とし、貴団体は契約成立月の末日までに当社指定の銀行口座へ振り込むことにより支払うものとします。なお、振込手数料は貴団体にてご負担ください。
(2)団体受験による当検定の受験料は、受験対象者一人当たり金6,435円(税込)とし、次項に定める団体申し込み手続き完了時点での受験対象者の人数に基づき、受験料を算出し、請求月の翌月末日までに、当社指定の銀行口座へ振り込み支払うものとします。
(3)当検定の申込期間終了後、当社が貴団体へ確認のうえ受験対象者の確定を通知した時点で当検定への団体申し込み手続きが完了します。当該申し込み手続きが完了した後の申し込みのキャンセル及び申し込み内容の変更はできません。 また、当社が受領した受験料及び団体登録料についても理由のいかんを問わず返金、及び次回以降の受験料への充当はいたしかねます。
第7条【試験提供の停止等】
次の各号のいずれかの事由が発生した場合には、当社は、本サービス上での事前通知等を行うことなく、本サービスおよび当検定の全部または一部の提供を停止することができるものとします。
(a)天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合。
(b)当社のシステムやネットワークの保守を緊急に行う場合。
(c)当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が発生した場合。
(d)その他、当社が当検定の提供の全部または一部を停止する必要があると判断した場合。
第8条【試験結果の通知】
各受験対象者の「受験結果レポート」は、本サービスを通じて各試験月の翌月末にご提供します。なお、各受験対象者は「マイページ」上でご覧いただけます。
第9条【個人情報の取り扱いについて】
(1)本契約に基づく団体受験に際し、受験対象者の個人情報は、原則として受験対象者自らが登録を行うものとします。
(2)当社の個人情報の取り扱いについては当検定ホームページの「個人情報保護方針」をご覧ください。
第10条【機密保持】
貴団体は、本契約の履行に関し当社から開示されまたは知り得た営業上または技術上の機密情報を機密として保持し、本契約の履行以外の目的に使用せず、第三者に開示・漏えいしてはならないものとします。
第11条【損害賠償】
貴団体は、貴団体の責に帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第12条【免責】
(1)団体受験に起因または関連して、受験対象者、その他第三者と当社の間で紛争が生じた場合には、貴団体は当社を免責し、貴団体の責任と負担において当該紛争を処理解決し、当社に一切迷惑をかけないものとします。ただし、当該紛争の原因が当検定そのものに起因する場合は、当社は「受験規約」に従い、受験対象者に対しその責任を負うものとします。
(2)団体受験または本サービスを利用したことまたは利用できなかったことに起因もしくは関連し、貴団体が被る損害について、当社は一切その責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第13条【権利義務譲渡の禁止】
貴団体は、当社の書面による事前の承諾を得なければ、本契約に定める権利義務を、第三者に譲渡しまたは担保に供することができないものとします。
第14条【反社会的勢力の排除】
(1)貴団体は、次の各号のすべてを当社に対して表明保証するものとします。
(a)自己または自己の役員(会社法上の役員、団体の代表者または経営者、実質代表権を有しまたは経営に重要な役割を果たしている者等、以下同様)及び受験対象者が、暴力団、暴力団の構成員または準構成員、暴力団関係者、暴力団と関係のある団体、その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」)ではないこと、または反社会的勢力でなかったこと。
(b)自己、自己の役員または受験対象者が、反社会的勢力を利用していないこと。
(c)自己、自己の役員または受験対象者が、反社会的勢力に対して、利益等を供与し、または供与しようとしていないこと。
(2)当社は、貴団体が前項各号のいずれかに違反するおそれがある場合、貴団体を調査することができるものとし、貴団体はこの調査に直ちに協力しなければなりません。
(3)当社は、貴団体が第1項に違反した場合、通知催告その他の手続きを要せず、直ちに本契約を解除し、または解除をせずに団体受験の申し込みを取り下げることができるものとします。
第15条【契約解除】
(1)貴団体が次の各号のいずれかに該当したときは速やかに当社は通知催告その他の手続きを要せず、直ちに本契約を解除し、または解除をせずに団体受験の申し込みを取り下げることができるものとします。
(a)本規約に定める各事項に違反したとき、またはおそれのあるとき。
(b)差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、公権力の処分を受け、破産手続き、民事再生手続き、特別清算その他これに類する法的破産手続き(以下破産手続き)の開始もしくは競売を申し立てられ、または自ら倒産手続きの開始を申し立てたとき。
(c)営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき。
(d)自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手につき不渡りとなるなど支払い停止状態に陥ったとき。
(e)その他、資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれのあると認められる相当の事由があるとき。
(2)貴団体が前項各号のいずれかに該当したとき、または第14条第1項に違反したときは、本契約に基づき当社に対して負担する債務の全部につき、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちに債務を弁済しなければなりません。
第16条【契約期間】
(1)本契約の有効期間は、本契約の成立日から1年間とします。ただし、期間満了の1ヵ月前までに貴団体または当社から書面による変更または解約の申し出がない場合、本契約は同一の条件でさらに1年間更新されるものとし、それ以降も同様とします。
(2)本契約が終了した場合であっても、第10条、第11条、第12条、第13条、第17条、第18条及び本項は、有効に存続するものとします。
第17条【準拠法】
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第18条【管轄】
当検定の申し込み及び受験に関連して訴訟の必要が発生した場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
2017年1月16日作成
2017年9月5日改定・2017年9月20日施行
2017年12月25日改定・2018年1月10日施行
株式会社学びUPコミュニケーションズ